浅山社会保険労務士事務所
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HOME「通勤災害」の対象が拡大されました

 平成18年4月1日から、複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象になりました。

        赤い矢印の移動中の災害が、新たに保護の対象となります。
        (黒い矢印の移動中の災害は、現行制度で保護されています。)



 1. 複数就業者の事業場間移動


         


  2か所の事業場で働く労働者が、一つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害にあった場合、
  通勤災害となります。(3か所以上の事業場で働く方についても同様です。)
   ※ 一定の要件があります。


 2. 単身赴任者の住居間移動


      

 単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の修行の場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを
 えない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に
 あった場合、通勤災害となります。
   ※ 一定の要件があります


   労災保険の適用事業場に雇用される労働者が、通勤途上の災害にあった場合に、業務災害(勤務中の災害)の場合と同内容
   の保険給付を行う制度です。
  
   従来、「通勤」とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することとされて
   いましたが、平成18年4月1日から,上記の1.および2.の移動も、保険給付を受けられる『通勤』となりました。



                                          



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